こんにちは、まるこです。
だいぶいまさらではありますが、厚生労働省HPを参考に2020年度診療報酬改定の栄養関連項目を管理栄養士目線でまとめてみました。
個人が勝手にまとめた記事になりますので、直接業務で関わる場合は、厚生労働省のHPより原文を参照されることをお勧めします。
2020年診療報酬改定・栄養に関する項目
早期栄養介入管理加算(新)
✔ 患者の早期離床、在宅復帰を推進する観点から、特定集中治療室において、早期に経腸栄養等の栄養管理を実施した場合について、早期栄養介入管理加算を新設する。
(新) 早期栄養介入管理加算 400点(1日につき)
[算定要件]
特定集中治療室に入室後早期から経腸栄養等の必要な栄養管理が行われた場合は、7日を限度として、所定点数に加算する。
[留意事項]
日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理 を実施すること。また、入室患者全員に栄養スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。なお、アからウは入室後48時間以内に実施すること。
ア 栄養アセスメント
イ 栄養管理に係る早期介入の計画を作成
ウ 腸管機能評価を実施し、入室後48時間以内に経腸栄養等を開始
エ 経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画の見直すとともに栄養管理を実施
オ 再アセスメントを実施し、胃管からの胃内容物の逆流の有無等の確認
カ アからオまでの内容を診療録等に記載すること。なお、エに関しては、経腸栄養の開始が入室後何時間目であったのか記載すること。
加えて、上記項目を実施する場合、特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンス及び回診等を実施するとともに、早期離床・リハビリテーションチームが設置されている場合は、適切に連携して栄養管理を実施すること。
当該加算の1日当たりの算定患者数は、管理栄養士1名につき、10人以内とする。また、当該加算及び栄養サポートチーム加算を算定する患者数は、管理栄養士1名につき、合わせて15人以内とする。
[施設基準]
特定集中治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
①栄養サポートチーム加算の施設基準にある研修を修了し、栄養サポートチームでの栄養管理の経験を3年以上有すること。
②特定集中治療室における栄養管理の経験を3年以上有すること。
③特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数
を増すごとに1以上であること。
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
最大で1人当たり7日間×400点という大幅な増額が認められました!NST加算(1週間で200点)、栄養食事指導料(上限260点)とは桁違いです。
栄養情報提供加算(新)
✔ 入院医療機関と在宅担当医療機関等との切れ目ない栄養連携を図る観点から、退院後も栄養管理に留意が必要な患者について、入院中の栄養管理等に関する情報を在宅担当医療機関等に提供した場合の評価として、栄養情報提供加算を新設する。
(新) 栄養情報提供加算 50点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定めるものに対して、栄養指導に加え退院後の栄養・食事管理について指導し、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明するとともに、これを他の保険医療機関又は介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、介護医療院、指定障害者支援施設等若しくは福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士に対して提供する。
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
摂食機能療法の加算の見直し
✔ 摂食嚥下障害を有する患者に対する多職種チームによる効果的な介入が推進されるよう、摂
食機能療法の経口摂取回復促進加算について要件及び評価を見直す。
現行 | 改定後 |
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【摂食機能療法】 経口摂取回復促進加算1 185点 経口摂取回復促進加算2 20点 (治療開始日から6月を限度として摂食機能療法に加算) [算定対象] • 鼻腔栄養を実施している患者(加算1のみ) • 胃瘻を造設している患者 [算定要件] • 内視鏡嚥下機能検査又は嚥下造影を実施(月1回以上) • 検査結果を踏まえ、多職種カンファレンスを実施(月1回以上) • カンファレンスの結果に基づき、リハビリテーション計画の見直し、嚥下調整食の見直しを実施 [施設基準] • 専従の常勤言語聴覚士 1名以上 • 加算1: 胃瘻新設の患者 2名以上 鼻腔栄養又は胃瘻の患者の経口摂取回復率 35%以上 • 加算2: 胃瘻の患者の経口摂取回復率 30%以上 | 【摂食機能療法】 摂食嚥下支援加算 200点 (週1回に限り摂食機能療法に加算) [算定対象] • 摂食嚥下支援チームの対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者 [算定要件] • 摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて、摂食嚥下支援計画書を作成 • 内視鏡嚥下機能検査又は嚥下造影を実施(月1回以上) • 検査結果を踏まえ、チームカンファレンスを実施(週1回以上) • カンファレンスの結果に基づき、摂食嚥下支援計画書の見直し、 嚥下調整食の見直し等を実施 等 [施設基準] • 摂食嚥下支援チームを設置 専任の常勤医師又は常勤歯科医師 * 専任の常勤看護師(経験5年かつ研修修了)* 専任の常勤言語聴覚士 * 専任の常勤薬剤師* 専任の常勤管理栄養士* 専任の歯科衛生士 専任の理学療法士又は作業療法 *の職種は、カンファレンスの参加が必須 • 入院時及び退院時の嚥下機能の評価等について報告 |
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
個別栄養管理加算の見直し
✔ 患者の症状や希望に応じたきめ細やかな栄養食事支援を推進する観点から、緩和ケア診療加算について個別栄養食事管理加算の対象患者に後天性免疫不全症候群及び末期心不全患者を追加する。
現行 | 改定後 |
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【個別栄養食事管理加算(緩和ケア診療加算の注加算)】 [算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、悪性腫瘍を有する当該患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。 [施設基準] イ (略) ロ 当該体制において、悪性腫瘍患者の個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。 | 【個別栄養食事管理加算(緩和ケア診療加算の注加算)】 [算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。 [施設基準] イ (略) ロ 当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。 |
[対象患者] 悪性腫瘍 | [対象患者] 悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不全 |
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
対象患者が、がん患者以外で緩和ケア全体に拡大!
栄養サポートチーム加算の見直し
✔ 結核病棟や精神病棟の入院患者に対する栄養面への積極的な介入を推進する観点から栄養
サポートチーム加算の対象となる病棟を見直す。
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
外来栄養食事指導料の見直し(情報通信機器の活用)
✔ 栄養食事指導の効果を高めるため、外来における栄養食事指導における継続的なフォローアッ
プについて、情報通信機器等を活用して実施した場合の評価を見直す。
現行 | 改定後 |
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【外来栄養食事指導料】 イ 初回 260点 ロ 2回目以降 200点 [算定要件] 注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。 | 【外来栄養食事指導料】 イ 初回 260点 ロ 2回目以降 (1) 対面で行った場合 200点 (2) 情報通信機器を使用する場合 180点 [算定要件] 注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。 2 ロの(2)については、医師の指示に基づき管理栄養士が電話等によって必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。 |
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
初回は必ず面談が必要ですが、2回目以降で情報通信技術活用での指導とした場合は、電話、Web、その他の通信機器を用いた場合が対象となります。ただし、面談時間は20分以上必要だそうです。
外来栄養食事指導料の見直し(がん化学療法の質の向上のための取組)
✔ 外来化学療法の患者個々の状況に合わせたきめ細やかな栄養管理が継続的に実施できるよう、
外来栄養食事指導料について、要件を見直す。
現行 | 改定後 |
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【外来栄養食事指導料】 イ 初回 260点 ロ 2回目以降 200点 [算定要件] (新設) [施設基準] (新設) | 【外来栄養食事指導料】 イ 初回 260点 ロ 2回目以降 (1) 対面で行った場合 200点 (2) 情報通信機器を使用する場合 180点 [算定要件] 注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍を有する当該患者に対して、医師の指示に基づき、外来化学療法加算連携充実加算の施設基準に該当する管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導をした場合に限り、2回目にロの(1)の点数を算定する。ただし、外来化学療法加算を算定した日と同日であること。 [施設基準] (1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニン グシート等を含む。)を有する治療室を保有し、専任の常勤管理栄養士が1人以上配置されていること。 (2) (1)に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していることが望ましい。 |
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
こちらも2回目以降であれば情報通信機器の利用でも算定できます。
ただし、外来化学療法加算を算定した日と同日である必要があります。
外来栄養指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料の見直し
✔ 外来・在宅患者に対する栄養食事指導を推進する観点から、診療所における外来栄養食事指導
料及び在宅患者訪問栄養食事指導料について、他の医療機関及び栄養ケア・ステーションの管理栄養士が栄養指導を行った場合を評価する。
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等について・管理栄養士の配置に係る要件の見直し
✔ 入院料1について、常勤の専任管理栄養士の配置を要件とする。
✔ 入院料2~6について、管理栄養士の配置が望ましいこととする。
現行 | 改定後 |
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[施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料)] (2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準 (新設) 2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準 (1) また、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。 3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5及び6の施設基準 (新設) | [施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料)] (2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準 ロ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。 2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準 (1) 回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。 3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5及び6の施設基準 (1) 当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。 |
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
入院時食事療養費に係る帳票等の見直し
✔ 医療従事者の負担軽減及び業務の効率化の観点から、入院時食事療養費で求めている帳票等について、電子的データでの保管及び、患者毎に個別に栄養管理が実施されている場合に必ず備えるべき帳票から除外する見直しを行う。
○電子カルテやオーダリングシステム等により電子的に必要な情報が変更履歴等を含めて作成し、保管等されている場合、紙での保管は不要とする。
○栄養管理体制を整備している施設では、栄養管理手順に基づき管理栄養士等が患者毎に栄養管理を実施していることから、集団としての栄養管理を行う上で必要な帳票については、必ず備えるべき帳票から除外する。(有床診療所においては、栄養管理実施加算を算定している施設)
○ただし、栄養管理体制が整備されていない施設においては管理栄養士等が患者毎に栄養管理を実施していないと考えられることから、引き続き、帳票の作成等を求める。(有床診療所にあっては、栄養管理実施加算を算定していない施設)
必ず備えるべき帳票から除外される要件 | 帳票等名称 | |
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① | 患者の入退院等の管理をしており、必要に応じて入退院患者数等の確認ができる場合 | 提供食数(日報、月報等)、患者入退院簿 |
② | 栄養管理体制の基準を満たし、患者ごとに栄養管理を実施している場合 | 喫食調査 |
③ | 特別治療食等により個別に栄養管理を実施している場合 | 患者年齢構成表、給与栄養目 標量 |
④ | 食材料等の購入管理を実施し、求めに応じてその内容が確認できる場合 | 食料品消費日計表、食品納入・消費・在庫等に関する帳簿 |
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
入院時食事療養費の適時適温に係る見直し
現行 | 改定後 |
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適時の食事の提供に関しては、実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。ただし、病床数が概ね500床以上であって、かつ、当該保険医療機関の構造上、厨房から病棟への配膳車の移動にかなりの時間を要するなどの当該保険医療機関の構造上等の特別な理由により、やむを得ず午後6時以降の病棟配膳を厳守すると不都合が生じると認められる場合には、午後6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生 じることはやむを得ない。この場合においても、最初に病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。また、全ての病棟で速やかに午後6時以降に配膳できる体制を整備するよう指導に努められたい。 | 適時の食事の提供に関しては、実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。ただし、当該保険医療機関の施設構造上、厨房から病棟への配膳に時間を要する場合には、午後6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。この場合においても、最初に病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。 |
保温食器等を用いた適温の食事の提供が行われていること。 即ち、適温の食事の提供のために、保温・保冷配膳車、保温配膳車、保温トレイ、保温食器、食堂のいずれかを用いており、入院患者全員に適温の食事を提供する体制が整っていること。 なお、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合は含まない。 また、食堂における適温の食事の提供とは、その場で調理を行っているか、又は保温庫等を使用している場合をいう。保温食器は名称・材質の如何を問わず、保温機能を有する食器であれば差し支えない。 また、クックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック)法により料理を行う過程において急速冷却し、提供する際に再度加熱する場合は、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合にはあたらない。 | 保温食器等を用いた適温の食事の提供が行われていること。 即ち、適温の食事の提供のために、保温・保冷配膳車、保温配膳車、保温トレイ、保温食器、食堂のいずれかを用いており、入院患者全員に適温の食事を提供する体制が整っていること。 なお、上記適温の食事を提供する体制を整えず、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合は含まないが、検査等により配膳時間に患者に配膳できなかった場合等の対応のため適切に衛生管理がされていた食事を電子レンジ等で温めることは、差し支えない。また、食堂における適温の食事の提供とは、その場で調 理を行っているか、又は保温庫等を使用している場合をいう。保温食器は名称・材質の如何を問わず、保温機能を有する食器であれば差し支えない。 加えて、クックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック)法により料理を行う過程において急速冷却し、提供する際に再度加熱する場合は、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合にはあたらない。 |
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
電子レンジ・・・!!!!
+α 在宅褥瘡対策チームによる実施体制及び実施内容
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」より
その他
今回取り上げたもの以外に、色々とすっ飛ばしているところがあるようです。申し訳ないです。
詳しくは厚生労働省のHPでご確認ください。
病院管理栄養士の最終目標は、管理栄養士の病棟配置なんですね。
早期栄養介入管理加算について、算定までの具体的な取り組み内容をこれから検討したいです。
参考にさせて頂いた資料・サイト様
おいしいね増刊号 速報! 令和2年度診療報酬改定 ここに注目!栄養管理に関わる改定のポイント (meiji.co.jp)
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